確定申告ガイド

Tokyofishmarketでの売上に関する税務情報をご案内いたします。

本ガイドは一般的な情報提供を目的としたものであり、税務・法律・会計上のアドバイスを構成するものではございません。個別の状況については、税理士等の専門家にご相談ください。

所得税について

Tokyofishmarketでの売上は、所得税の課税対象となる場合がございます。

  • 給与所得者の場合 — 副業による雑所得が年間20万円以下であれば、確定申告は不要です(住民税の申告は必要)
  • 個人事業主の場合 — 事業所得として申告が必要です。経費の計上が可能です
  • 断捨離や推し変による売却 — 生活用動産の売却は原則非課税。ただし、1個(1組)30万円を超える貴金属・美術品等は課税対象
  • 継続的・反復的に販売している場合 — 事業所得または雑所得として申告が必要です

消費税について

基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下の場合、消費税の免税事業者となります。

  • 免税事業者 — 課税売上高1,000万円以下。消費税の納税義務なし
  • 課税事業者 — 課税売上高1,000万円超。消費税の申告・納税が必要
  • 特定期間 — 前年上半期の課税売上高(または給与支払額)が1,000万円を超える場合も課税事業者となります

インボイス制度について

2023年10月より適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されました。

  • 適格請求書発行事業者の登録は任意です
  • 登録すると免税事業者の資格を失い、消費税の申告・納税が必要になります
  • 法人のお客様との取引では、登録していないと仕入税額控除ができません
  • 経過措置 — 2026年9月まで80%、2029年9月まで50%の控除が可能
  • 小規模事業者の特例 — 課税売上1,000万円以下の新規登録者は、納税額が売上税額の20%に軽減(2028年9月まで)

記録の保管

確定申告に備えて、以下の記録を保管されることをお勧めいたします。

  • 売上記録 — 日付、商品名、販売価格、通貨、お客様の所在地
  • 仕入記録 — 各商品の取得価額(レシート・領収書)
  • 経費記録 — プラットフォーム手数料、送料、梱包材、撮影機材等
  • Stripe入金記録 — 入金日、金額、為替レート
  • 帳簿は7年間の保管が必要です

ご不明な点がございましたら

税務に関する個別のご質問は、お住まいの地域の税理士または税務署にご相談ください。Tokyofishmarketは売上データの提供や取引履歴の出力に対応しております。